セラフタイムズ2024年1月号
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12 皆様におかれましては、お健やかに新春をお迎えのことと存じます。昨年末から、管理組合と管理業者が業務委託する際の基本となる国土交通省から公表されている『マンション標準管理委託契約書』の見直しの検討が進められています。 管理組合の業務はマンションの建物並びにその敷地および付属施設の管理を行うために裾野が広く多岐にわたります。 そのために我が国のほとんどのマンション管理組合は管理業者と業務委託契約を締結して管理組合運営を行っています。 注目したい改正点は、緊急でないにも関わらず、組合員などから管理業者の従業員などに対して休日や深夜の呼び出しを行うなど、いわゆるカスタマーハラスメントが多くのマンションで発生していて、それにより管理会社マンション管理士まつもと ひろし松本 洋松本マンション管理士事務所 代表マンション管理の専門家として理事会・総会への出席や、マンションの維持・管理に関する提案や指導を行っている。著書に『マンションの老いるショック!』などがある。の労働者がメンタル不調を引き起こすことがあります。メンタル不調が生じた結果、労働者が休職せざるを得なくなることもあるほか、最悪の場合には退職してしまった事例もあります。管理会社と管理組合はマンション管理において車の両輪であるのは誰もが認めています。管理員さんなど管理会社のスタッフには思いやりをもって接することが居住価値を上げるためには必要です。管理会社のサービスに100%お任せではなく、あなたもそのサービスの一翼を担う気持ちでマンションに住み続けることが大切です。 今年も皆様のマンションが地域1番のマンションになりますことを祈念しております。マンション標準管理委託契約書の改正Column

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