ドローンと許可・承認書について ドローンを飛ばせる区域は…? 赤外線カメラ 外壁調査 マンション大規模修繕工事 東京都 港区

2020/08/08

皆様、こんにちは。

「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断を行っているセラフ榎本です!

今回は、ドローンの飛ばし方や飛ばす場所に関してご紹介いたします。

この飛ばし方や飛ばす場所に関するものは「航空法」によって指定されています。

よって、その条件を破ってドローンを飛ばす場合、国の許可・承認を得なければなりません。

 

航空機の航行の安全に影響を及ぼす恐れのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼす恐れが高い空域において無人航空機(ドローン)を飛行させる場合には、あらかじめ航空局長の許可を受ける必要があるとされています。

航空法の規制は、空港等の周辺の上空の空域(A)で150m以上の高さの空域(B)で人口集中地区の上空は(C)となっております。

ABC以外の空域は許可・承認が必要ございません。

テレビ等で報道される事件は、ABCの空域を許可・承認を頂いていない状況で飛ばしていて、「知りませんでした」とコメントされている場合が時々あります。知りませんでしたでは済まされないのがこの航空法です。

 

私たちセラフ榎本は、状況や環境に合わせての建物診断を行っています。

「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断について気になることがございましたらお気軽にお問い合わせください。

営業企画部