申請が必要な飛行場所・飛行方法 ~ドローン 高層ビル外壁調査 赤外線外壁調査 会社 価格 費用 短時間 低コスト 関東 大規模修繕工事

2020/12/18

皆様、こんにちは!

「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断を行っているセラフ榎本です!

今回は、申請が必要な飛行場所・飛行方法についてご紹介させて頂きます。

航空法で禁止されている飛行場所・飛行方法の場合は、事前の手続きと申請による国土交通省の許可が必要になります。

国土交通省の許可が必要な飛行場所は3つ、飛行方法は6つあります。

〈航空法に基づく許可が必要な飛行場所〉
・空港周辺
・150m以上の上空
・人家の密集地域

〈航空法に基づく承認が必要な飛行方法〉
・夜間飛行
・目視外飛行
・人や建物から30m未満の飛行
・催し場所での飛行
・危険物輸送
・物件投下

 

飛行させる際にこれらが該当する場合は国土交通省への許可が必要となります。

セラフ榎本では「人や建物から30m未満の飛行」に関して国土交通省より許可を得ています。

 

私たちセラフ榎本は状況や環境に合わせての建物診断を行っております。

「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断について気になることがございましたらお気軽にお問い合わせください。

営業企画部