ドローンに関する法律 赤外線調査 外壁調査 ドローン セラフ榎本 埼玉県 川口市・蕨市・戸田市
2021/02/01
皆様、こんにちは!
「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断を行っているセラフ榎本です!
今回はドローンに関する法律についてご紹介します。
2019年3月、ドローンの飲酒運転を違法とする決議が内閣によって決定されました。
そして6月、「改正航空法」の内容に飲酒操作に関する内容が盛り込まれ、「飲んだら飛ばすな」が正式に違法となりました。
車と同じで、お酒を飲んだ状態でドローンを操縦すると、法律によって罰せられます。
飲酒操縦の対象となるドローンは、重量200g以上のドローンです。
重量200g未満のトイドローンは「改正航空法」に該当しないため、対象ではありません。
しかし、トイドローンであっても、お酒を飲むと適切な判断ができなくなるので、飛ばさないようにしましょう。
私たちセラフ榎本は状況や環境に合わせての建物診断を行っております。
「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断について気になることがございましたらお気軽にお問い合わせください。
営業企画部