道路交通法について ドローン マンション修繕 東京都
2019/05/28
皆さん、こんにちは!
「ドローン」と「赤外線カメラ」によるマンションの建物診断を行っているセラフ榎本です。
今回は道路交通法についてお話させていただきます。
道路内や路側帯、歩道などからドローンを離発着させる場合
道路交通法における「道路において工事若しくは作業をしようとする者」に該当するため、「道路使用許可申請書」を管轄の警察署に提出する必要があります。
また、車両の通行に影響を及ぼすような低空を飛行する場合も同様の許可が必要です。
-道路使用許可申請書-
申請に必要となるもの
・道路使用許可申請書
・離発着地点とある程度の飛行ルートを書き入れた地図
・飛行させる機体の詳細
・人口集中地区や目視外などの場合は、国交相の許可・承認書の写し
私たちセラフ榎本は、状況や環境に合わせての建物診断を行っています。
マンションの「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断について気になることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
営業企画部