ドローンの飛行禁止空域 マンション外壁調査 ドローン建物診断 ドローン 赤外線 赤外線カメラ 外壁調査 建物診断 マンション 埼玉県 川口市
皆様、こんにちは。
「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断を行っているセラフ榎本です。
今回は、ドローン飛行における禁止空域と、飛行における原則についてご説明します。
①小型無人機等飛行禁止法での禁止空域
以下のすべての建物、施設の周辺空域(敷地から約300m以内の地域)ではドローン飛行を完全に禁止しています。
・国会議事堂
・内閣総理大臣官邸
・その他の国の重要な施設等
・外国公館等
・原子力事業所
ここでの「小型無人機等」とは、ドローンを含む飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船や航空に利用できる機器であり、構造上、人が乗れず、遠隔操作や自動操縦で飛行可能なものと定義されています。
②航空法によって制限される空域
航空法では、200g以上の重さのドローンに対して飛行規制を定めています。
以下の空域を飛行させる場合には、許可が必要となります。
・空港等の周辺地域
・人または住宅の密集している地域上空
・地表または水面から高さ150m以上の空域
これらの空域では、航空機の安全を妨げる可能性や、落下した際に地上の人間に危険が及ぶ可能性が考えられるため、前もって国土交通大臣に許可を取っておく必要があります。
③ドローン飛行における原則ルール
最後に、ドローンを飛行させる際に守るべきルールをご紹介します。
・日中に飛行させる
・人や車両などとの距離を30m保つ
・イベント会場上空では飛行させない
これらがどうしてもできない場合は、国土交通大臣による承認が必要となります。
私たちセラフ榎本では、ドローン飛行においても細心の注意を払って飛行させ、建物の診断を行っております。
「ドローン」と「赤外線カメラ」を用いた建物診断について気になる事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
セラフ榎本ドローン外壁調査診断公HP: http://www.sei.ne.jp/drone/
株式会社セラフ榎本
営業企画部