【ドローンの飛行場所】ドローン外壁調査 マンション外壁調査 セラフ榎本 赤外線カメラ 東京都 神奈川県 ドローン 飛行禁止区域 法令
皆様、こんにちは。
「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断を行っているセラフ榎本です。
今回は「ドローンの飛行場所」についてご紹介します。
まずドローンを飛ばすには、日本国内おいて法令により定められた飛行禁止区域に該当しない場所を選ぶ必要があります。
飛ばせる場所条件を細かく説明していきます
150メートル未満の上空
地上または水面から150メートル以上の高さの空域は、「飛行機やヘリコプターなどと接触してしまうリスクが生じるため」、「ドローンの制御不能になった際どこへ流れていくのかわからなくなってしまうため」、「ドローンが落下した際の衝撃が強くなる恐れがあるため」の3点からドローンの飛行が禁止されています。
飛行高度に制限がそのため、ドローンを飛ばす際は150メートルに満たない高度を保って飛ばしましょう。
空港や空港周辺の制限表面とされる空域以外
飛行機の離着陸が行われる空港・空港周辺では、飛行機やヘリコプターと接触を避けるため、ドローンの飛行が制限されています。
空港の敷地内だけでなく、飛行機が離着陸を行うコースとなる空域もドローンを飛ばすことはできません。
人口集中地区以外
人口集中地区と呼ばれる場所では、ドローンの落下によって事故などが生じる危険性が高いことから、飛行が禁止されています。
国の重要施設とその近辺約300メートル以外
国の重要施設(国会議事堂、外国公館、原子力発電所など)とされている施設とその近辺300メートル以内の範囲はドローンの飛行が制限されています。
国の重要施設内やその近辺でドローンによる事故が発生した際に生じるリスクの重さを考えても、避けておくべきエリアです。
国の重要文化財周辺以外
国の重要文化財に指定されている場所やその周辺では、ドローンの飛行禁止する看板が提示されていることがあります。
重要文化財の管理者が敷地内上空やその周辺でドローンの飛行を禁止している場合は、それに従わなければなりません。
自治体が管理する公園以外
各地域で管理している公園では、自治体がドローンの飛行を禁止しているところがあります。
公園は開けた場所なのでドローンを飛ばすには最適だと思いがちですが、必ずドローンの飛行が禁止されていないか確認しましょう。
他人の管理する私有地上空以外
他人が管理する場所の上空では、民法によって勝手に飛ばすことができません。
以上の規則を守って安全にドローンを飛ばしましょう。
最近ではドローンを飛ばせるアプリもあるので活用すると身近にあるかもしれません。
私たちセラフ榎本は状況や環境に合わせての建物診断を行っております。
「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断について気になることがございましたらお気軽にお問い合わせください。
セラフ榎本ペットドローン外壁調査専用サイト
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