ドローンを飛ばしてはいけない場所 ドローン外壁調査 マンション外壁調査 セラフ榎本  マンション大規模修繕工事 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県

2023/04/17

皆様、こんにちは。

「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断を行っているセラフ榎本です。

今回はドローンを飛ばしてはいけない場所についてご紹介します。

 

 

 

ドローンを飛行させるには様々な法律があり、それに該当する場所が禁止又は許可が必要となっています。

 

ず、航空法による許可が必要となる空域として、空港等周辺の上空の空域、水面または地上から150メートル以上の高さの空域、人口集中地区の上空が挙げられます。

また、警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域(緊急用務空域)が指定されます。

 

 

次に小型無人機等飛行禁止法による禁止区域です。
国の重要な施設である国会議事堂、内閣総理大臣官邸、皇居など、また、外国公使館等、防衛関係施設、空港、原子力事業所などが挙げられます。

この法律は重要施設内またはその300メートル範囲内における飛行が禁止されています。

 

 

また、ビーチは法律上、海岸保全施設に該当するエリアであり、ドローンの飛行を禁止している内容が含まれていることが多いため事前に確認が必要となります。

その他にも、イベント会場上空なども申請が必要になるため、ドローンを飛行させるには注意が必要です。

 

飛行させたいと思っている場所が、飛行可能であるか、事前に確認を取ることを心がけていただきたいと思います。

 

 

 

私たちセラフ榎本は、状況や環境に合わせての建物診断を行っています。

「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断について気になることがございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

セラフ榎本ペットドローン外壁調査専用サイトURL:https://www.sei.ne.jp/drone/

 

営業企画部