申請が必要な飛行方法 大規模修繕工事 ドローン建物調査 関東
2020/01/29
皆様、こんにちは!
「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断を行っているセラフ榎本です!
今回、申請が必要な飛行方法についてご紹介させて頂きます。
航空法の第132条第2号で禁止されている飛行方法で飛行させる場合は国土交通省の許可が必要になります。
国土交通省の許可が必要な飛行方法は6つあります。
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人・車・建物から30m未満の飛行
- イベント上空
- 危険物輸送
- 物件投下
この6つで飛行させる場合は国土交通省への許可が必要となります。
セラフ榎本では夜間施行、目視外飛行、人・車・建物から30m未満の飛行の3つの飛行方法に関して国土交通省より許可を得ています。
私たちセラフ榎本は状況や環境に合わせての建物診断を行っております。
「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断について気になることがございましたらお気軽にお問い合わせください。
営業企画部