ドローンとは何か? セラフ榎本 大規模修繕工事 埼玉県

2020/04/08

皆様、こんにちは!
「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断を行っているセラフ榎本です!
今回はドローンの法律についてご紹介させて頂きます。

 

ドローンは「無人航空機」と航空法で規定されています。ドローン(Drone)という英単語は、もともとオスの蜂(ハチ)を指す言葉でした。 そして、マルチコプターが飛行する際にプロペラから出る「ブーン」という音が蜂の飛ぶ時の羽音に似ていることから、マルチコプターを「ドローン」と呼ぶようになったと言われています。

 

ドローンを飛ばすことができるかどうかの航空法については機体の重量が200gを超えているかどうかが基準になります。200g未満のドローンはトイドローンと呼ばれ基本的には航空法は適用されずに以下のように記載してあります。飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)です。なお、「機体本体とバッテリーの重量の合計」が200グラム未満となっている点には注意が必要で「本体のみで199グラム、バッテリーを付けると200グラムを超える」というような場合は規制対象になってしまうので要注意です。

 

しかし、国会議事堂や内閣総理大臣官邸、外国公館、原子力事業所の周辺地域は「 小型無人機等飛行禁止法」によりドローンの飛行が原則禁止されています。航空法とは異なり「200グラム未満は対象外」という記載はないため、例え200グラム未満の機体であっても飛行させないようにしましょう。民法(第二百七条)では「土地所有権の範囲」として、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ、と定めています。そのため、このような空域でドローンを飛ばす場合には所有者や管理者の許諾を得る必要があります。たとえ200グラム未満のトイドローンであっても、他人の土地で勝手に飛ばしてはトラブルのもとになりかねませんので、注意が必要です。なお、電車の駅や線路、神社仏閣、観光地、あるいは山林なども私有地に含まれるため、権利者の承諾を得ずに飛行することはできません。

また、他人やその車を無断で追尾して撮影するなどした場合はプライバシーの侵害とみなされる可能性があります。200グラム未満の機体と言っても相手にとっては「得体の知れないドローン」であり不信感や不快感を抱かせる懸念もあるため、第三者の近くを無断で飛ばすことは避けるようにしましょう。

 

 

私たちセラフ榎本は状況や環境に合わせての建物診断を行っております。
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