ドローンを飛ばすためには 建物診断ならセラフ榎本 埼玉県
2020/05/15
皆様、こんにちは。
「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断を行っているセラフ榎本です!
今回はドローンを実査に飛ばすためにすることについてお話します。
トイドローン(200g以下)より大きい機体のドローンを飛ばす際には事前申請が必要です。人口密集地や空港の近くなどドローンを飛ばしてはいけない場所が定められています。条件に該当しない、飛ばしても大丈夫なエリアで飛行する際に国土航空省に申請を行います。
申請は飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までには行わなければいけません。電子申請または、郵便で受付をしています。
2019年7月26日以降のドローン飛行許可についてドローン飛行情報共有サービスの入力が必須です。また、事前にほかの無人航空機の飛行計画を確認するとともに、自らの飛行計画を登録し共有をしましょう。地図上で飛行対象箇所を登録します。そのほかに、高度、調査日時、調査期間、操縦者と機体情報、ルール、などを入力します。
また実際に飛行を行う際に飛行実績報告書を書きます。年月日、飛行させる者の氏名、飛行概要、飛行させた無人航空機、風速(m/s)、天気、離陸場所、離陸時刻、着陸場所、着陸時刻、飛行時間、総飛行時間、飛行の安全に影響のあった事項などを記します。
私たちセラフ榎本は状況や環境に合わせての建物診断を行っております。
「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断について気になることがございましたらお気軽にお問い合わせください。
営業企画部