マンション修繕 ドローンと法令 建物診断 埼玉県
2019/05/15
皆様、こんにちは。
ドローンによるマンション外壁診断のセラフ榎本です!
「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断を行っているセラフ榎本です!
ドローンを飛ばすのには多くの法律・条例が関わっています。
例えば、航空法・小型無人機等飛行禁止法・電波法・民法・道路交通法・条例・総務省のガイドラインなどがあります。
その中でも航空法はドローンの定義・飛ばす「場所」「方法」などが指定されています。
【飛ばし方に関する指定】
①日中までに飛行
②目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視
③人や物件と30m以上の距離を保って飛行
④多数の人が集まる催し物の上空で飛行×
⑤危険物を輸送×
⑥無人飛行機から物を投下×
ここでいう日中とは、日の出~日の入りまでで図で表すと以下の通りです。
【場所に関する指定】
①空港などの周辺の上空の空域
②150m以上の高さの空域
③人口集中地区の上空
このようにドローンの飛行には様々な指定があります。
規則を守って飛ばすことが安全飛行につながります。
私たちセラフ榎本は、状況や環境に合わせての建物診断を行っています。
「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断について気になることがございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
営業企画部